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健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。 |
■被扶養者の範囲 |
被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の程度の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円未満(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満※の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
また、被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。 ※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取り扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。) |
被保険者と同居でも別居でもよい人 |
被保険者と同居が条件の人 |
・配偶者(内縁でもよい)
・子、孫
・兄姉、弟妹
・父母などの直系尊属 |
・左記以外の三親等内の親族
・被保険者の内縁の配偶者の父母および子
・内縁の配偶者死亡後の父母および子 |
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■パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大 |
1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。
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(1) |
1週の所定労働時間が20時間以上であること |
(2) |
雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること |
(3) |
月額賃金が8.8万円以上であること |
(4) |
学生でないこと |
(5) |
常時51人以上の従業員を使用する企業に勤めていること |
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(労使合意した従業員数50人以下の会社に勤める人も対象になります。) |
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