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区 分 添付書類
最新の
(非)課税証明書
(または在学証明)
戸籍謄本・抄本
または
住民票記載事項
証明書
被扶養者とする
理由書
同
居
し
て
い
な
く
て
も
よ
い
人
父母 60〜
74歳
○
年金受給者は
改定通知書の写し
○ ○
仕送りを証明する
預金通帳の写し等
60歳
未満
○ ○ ○
仕送りを証明する
預金通帳の写し等
配偶者 ▲ ○ ▲
子 16歳
以上
○ ○ 無職の場合
仕送りを証明する
預金通帳の写し等
16歳
未満
─ ○ ─
弟妹
・
孫
16歳
以上
○ ○ 無職の場合
仕送りを証明する
預金通帳の写し等
16歳
未満
─ ○ ○
兄姉 ○ ○ ○
同
居
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
義父母 60〜
74歳

○
年金受給者は
改定通知書の写し

○ ○
60歳
未満
○ ○ ○
甥・姪

16歳
以上

○ ○ ○
16歳
未満
─ ○ ○
伯父・
伯母
叔父・
叔母
60〜
74歳
○
年金受給者は
改定通知書の写し
○ ○
60歳
未満
○ ○ ○
※結婚、出産、死亡等で被扶養者の増減があった場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」を健保組合へ提出することになっています。この場合、続柄を証明できる書類ののほか、扶養状況に応じて提出書類を追加する場合がありますので、手続きをする前に、健保組合にご相談ください。
※平成28年10月1日より、兄姉の認定条件について、「同居」の条件がなくなりました。

▲印:前職があった場合等、離職票などの提出をお願いすることがありますのでご了承ください。
「こんなときは、こんな届け出を」
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