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| ■自己負担限度額を超えた額は払い戻し |
かかった医療費の3割相当額を負担すればよいといっても、特殊な病気にかかったり長期入院したときは、多額な自己負担をしなければならないこともあります。このような場合の負担を軽くするために、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として、あとで現金で健康保険から支給されます。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、以下の場合は限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。
・オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
・マイナ保険証を利用しない場合
・マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並U」「現役並T」に該当する場合
※低所得に該当する方が低所得の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。
また、令和8年8月から新たに「年間上限」が導入されました。
長期療養者や、月単位の「限度額」に到達しない方であっても「年間上限」に達した場合には、当該年においてそれ以上の自己負担は不要となります。
高額療養費の算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。 |
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| 標準報酬月額 |
自己負担限度額 |
| 月額上限 |
年間上限<前年8月〜7月> |
| 83万円以上 |
270,300円+(医療費−901,000円)×1% |
1,680,000円 |
| 53万円以上83万円未満 |
179,100円+(医療費−597,000円)×1% |
1,110,000円 |
| 28万円以上53万円未満 |
85,800円+(医療費−286,000円)×1% |
530,000円 |
| 28万円未満 |
61,500円 |
530,000円(*2) |
| 低所得者(*1) |
36,900円 |
290,000円 |
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(*1)低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
(*2)標準報酬月額が15万円以下に該当することが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いされます。
※入院時の食事療養に要した費用は、高額療養費の対象となる費用に含まれません。
※健康保険に加入する70歳以上の被保険者、被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
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当組合では、医療機関等からのレセプト請求に基づき、自動支払(給付)となりますので、申請手続きは不要です。
※支給時期は、おおよそ受診月の3カ月後です。
※医療機関からの健保組合負担分の医療費の請求書(レセプト)の到着が遅れた場合は、支給も遅れます。
<市区町村の医療費助成について>
病気やけがの種類や条件によっては、国や地方自治体が健康保険に先立って優先的に給付を行ったり、健康保険の自己負担分を国や地方自治体が負担する場合があります。市区町村の公費(医療費助成)を受けている場合は、当健保までご連絡ください。
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「限度額適用認定証交付申請方法」
「健康保険限度額適用認定申請書」をダウンロードし、記入例を参考に必要事項を記入のうえ、健保組合へ提出してください。
メールで申請される方は、「健康保険限度額適用認定申請書」をご記入後メールに添付し健保宛(nsdkenpo@nsd.co.jp) に送信してください。
申請書を受理しましたら、概ね2営業日以内に限度額適用認定証を交付し、ご希望の方法(社内便・自宅郵送)にてお渡しします(急ぎの場合は、お電話にてご相談ください。 03-3257-1207)
※有効期限について
限度額適用認定証は、申請があった月の1日から年度末(3月31日)が有効期限となります。
年度を跨いで必要な場合は、翌年度分については改めて申請をお願いします。
「健康保険限度額適用認定申請書」
記入例 健康保険限度額適用認定申請書 |
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
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